端株 リンク集
端株(はかぶ)とは、株式の一株に満たない端数で、端株原簿に記載されたものを指す、平成17年改正前の商法時代の制度である(商法旧会社編220条ノ2以下)。2005年(平成17年)に制定された会社法においては下記のように端株制度は存在せず、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(会社法整備法)86条1項は「この法律の施行の際現に存する旧株式会社の端株については、なお従前の例による」。と定めているため、その限りで旧商法を参照せねばならない。
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2001年(平成13年)6月の商法改正では、株式の出資単位を法が強制することをやめたため(単元株)、端株制度を採用するかどうか、採用する場合に端株として認める端数をどう定めるかは会社ごとの判断(定款自治)に委ねられることになった。さらに、2005年(平成17年)の商法改正では、端株制度を廃止することにした。これは、制度趣旨が単元株制度と共通していることから、現実に多く使われている単元株制度に一本化したものである。従って、会社法に端株についての規定は存在しない。もっとも、会社法234条、235条は一株に満たない端数の処理について規定しているが、制度としての端株は無い。ただし、冒頭でも述べたように、会社法施行前から存在する端株については、会社法施行後においても存在が許され、その処理についてはかつての商法旧会社編の規定が適用されることになる。
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端株主が新たに株式の交付を受け、従来から有する端株と併せて一株となるときは、株主となる(商法220条ノ5第1項)。もっとも、端株券が廃止されたことから、端株の流通により株主となることは無い。株主総会において議決権を行使すべき者を定める基準日を会社が定めたときは、基準日後に株主となった者はその株主総会では議決権を有しない。会社が定款によって、端株主がその端株と併せて一株となるべき端株を売渡すべき旨を会社に請求することが出来ることを定めたときは、端株主は会社に対して端株の買増請求が出来る。
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